自分自身や家族のために医療費を1年間に10万円以上支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができ、支払った税金の一部が戻ってくる制度です。
★自費治療の差し歯なども医療費控除の対象です。
※本人または家族(生計を共にする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること
※その年の1/1~12/31までに支払った医療費であること
交通機関(バス・電車・タクシーなど)を利用した場合、交通費も対象になります。
※交通費の領収書は要りません。
診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、交通費の金額を記録し、 タクシーなどの領 収書がある場合は保管しておきましょう。
※注 ただし、自家用車で通院した時のガソリン代や、駐車場代等は医療費控除の対象になりません。
医療費控除の申告期間は、過去5年間有効です。
申告をお忘れになっている方はお早めに申告してください。
デンタルローンとは、患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さんが分割で返済していくものです。
信販会社が立替払いをした金額は、その患者さんの立替払いをした年の医療費控除の対象となります。
デンタルローンを利用した患者さんの手元には、治療費の領収書がないことが考えられますが、 デンタルローンの契約書の写しを用意しておきましょう。
※注 金利や手数料相当分は医療費控除の対象にはなりません
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。確定申告書に領収書を添付することが必要です。 また給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
(1)医療費の合計-(2)保険金などで補填される金額-(3)10万円=医療費控除額(200万円まで)
(1)その年の1/1~12/31までに支払った医療費
(2)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(3)所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく所得金額の5%を差し引きます。 所得率が高いほど戻ってくる金額は多くなります。
同一生計で一番税金をお支払いになっている方、つまり所得が多い方が申告するとよいでしょう
上記は大まかな説明ですので、必ず、税務署等に確認の上、手続きを行ってください。
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月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | ○ | 〇 | × | ○ | △ | × |
9〇:9:30~12:30 / 14:30~19:00
△:14:30~18:00
休診日:木曜・日曜・祝日
※休診日・祝日の診療は変更になることがあります。事前にお電話にてご確認ください。